十七條憲法

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十七條憲法》,據『日本書紀』『先代舊事本紀』記載,為日本飛鳥時代推古天皇在位期間的政治改革推行者聖德太子於推古12年(604年)所頒佈。內容是對長官和豪族的道徳性規範,在思想性上以儒教為中心,當中也存在仏教和法家的要素,自始(第一條)至終(第十七條)「獨斷的排除」和「議論的重要性」,被不斷地反覆記載也是一種特徵、其中的「議論重視」的精神,在五箇條的御誓文的第一條「廣闊的開啟會議,在眾人的意見中決定」還被傳統下來的意見、出現在保守層。

成立[編輯]

有人說:「這個十七條憲法的創立是為了政治改革」雖屬日本法制史上的首部成文法典,其行政法的性格過於強大,與現代重視政府和國民的關係的現代法律意義上的憲法有本質上的不同,另有創造說說十七條憲法可能為後代創造,此意見源自日本江戸時代末期的狩谷棭斎,狩谷說:「憲法不是聖德太子製作,而是日本紀(『日本書紀』)的作者寫作,如果不把日本紀內的、文章作家的全文記載、也無法知道十七條憲法真正的意義、如果不把憲法作為聖德太子製作的,神武天皇的記載也不就是當時的創造物」和根據『文教溫故批考』一捲來推定十七條憲法是『日本書紀』的作者的創造物,然此論述之真實性尚待驗證。

內容[編輯]

在日本書紀上記載的十七條憲法

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違於隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能教從之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬氣得通。地欲天覆、則至懷耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以無匿人善、見惡必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆無忠於君、無仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起。奸者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寬。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮於急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善惡成敗、要在於信。群臣共信、何事不成。群臣無信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶無端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同舉。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿收斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悅。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章雲、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辯、辭則得理。


— 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年


現代日語翻譯[編輯]

四月丙寅戊辰の日に、皇太子自らの肇の作、憲法十七條。(厳しき祝詞を七緒道)

一曰く、和をもって尊しとし、逆らわないのを教義とせよ。人は皆、群れるし、また頭の達者な者は少ない。 それゆえ、あるいは父たる天皇に従わず、背くにおいて隣の里。しかれども、上が和らぎ下と睦まじく、戱れにおいて事を論じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事においても成し遂げられないことがあろうか何事不成:成りの頭に不である。出來ないと言う意味。</ref>。

二曰く、篤く三寶を敬え。それは仏、法、僧である。すなわち総ての生物の終わり帰るところであり、すべての國の頂點の教義である。どういう世であれ、どのような人であれ、この法を尊ばざるを得ない。高くがなく低姿勢が良いとする法。この鮮やかに優れる悪の働き。教えると従うに至る。この三寶で二度と帰ってこない。無駄に真っ直ぐ。

三曰く、天皇の勅語を承ったなら、必ず謹んで従う。民を支配する者の規則は天までいたる。すなわち臣下は地に行くゆく。天を覆し奴隷を載せる。そうして四季がめぐり、総ての気で神通力を得る。地の欲で天を覆し、他人の胸の內を卑屈に気にするようになる。これゆえに、君主の言葉を臣下は謹んで受ける。上が行なえば、下は真似をする。それゆえ、承る勅語は必ず慎み従う。慎まずは自敗する。

四曰く、天皇の側近の位の高い役人と多くの役人に、用いるための禮の本。この民を治めるこの本、要がある。禮儀、嗚呼、上では禮儀正しくなく、しかし下々には道理に反し揃えさせる。それ故に、下の者の無禮は必ず有罪。それゆえ、多くの臣下に禮があれば、地位の序列に亂はない。民に禮が有れば、國家は自治する。

五曰く、絶対に接待への欲を棄て、訴訟はハッキリと物の道理をわきまえろ。その民の訴えは、一百と千件。そのうえ貴様、このあり様は何年にも渡る。このごろ訴訟を治める者が、私利を得るためが常になり、見る、賄賂政庁の裁き。この厄介な訴えは都合が良い、右手で水に投げるごとし。訴える貧民、水に投げる石のようだ。これをもって貧民は、規則の理由が分からない。臣下としての道もまた欠ける。

六曰く、悪を懲らしめ善を勵ますのは、古來からの良典である。これを用いては善の人を隠せ無い、見たら必ず悪は正される。すなわち媚び欺く者は、二國家の利器であり、人民を絶つための鋭い剣である。また媚びへつらう者は、もっとも良い謀に応じ話しやすい。下に向かっては上の失敗を誹謗する。このような人はみな、王に対する忠心がなく、民における思いやりも無い。これで大亂のもとになる。

七曰く、人には各々の任務がある。みだりにしなければ、手のひらで転がすのはよろしい。賢人や哲人を官に任じれば、手本とし稱賛の聲が起こる。偽りの心をもつ者を官職に雇う、世の災い亂れがそく繁栄する。世に生き知る人は少ない。厳しく念を作り、これ聖人とする。事の大小にかかわらず、人を得て必ず治める。時の緩急はない、出會う賢者は自ずと寬大だ。それゆえ國家は永久、社禝社禝:現代では神社に當たる。を危くしてはならぬ。それゆえ古來の聖王、官のために求人を行う、人の為に官を求めることはない。

八曰く、位の高い役人たちは、早朝寢坊で退出する。回りもなびいて公務が止まる。仕事時間に難ありにつきる。これをもって、遅い朝から焦ってやっては行き屆かない。必ずやの仕事が早退で終わらない。

九曰く、義(人として守るべき正しい道)を信じる本。ことごとく信ずる。この善悪での成敗の要はここ、信じるにある。群れも臣下もともに信じる、何事も成し遂げられない。(我々は)群れや臣下の信用がまるでなく、総ての事がことごとく失敗した。

十曰く、憤怒をたち怒り恨み捨て、人に逆らい怒らない。人にはみな心があり、各々には執着がある。彼が正しい、つまり私が悪い。私が正しい、だから彼が悪い。私は聖人ではない、彼は愚かではない。共にこれは凡夫の耳だ。是と非の道理、どうして定めることが出來ようか?賢人も愚者とともに鐶の端だ。だから、彼は怒っていても我を失う恐れで戻る。我は獨り占めしたが、衆は従いこぞって持ち上げる。

十一曰く、明確に功労と過失を見ぬき、賞と罰を必ず當てる。近頃、功に賞をしておらず、罪への罰をしていない。天皇皇后の直屬の役人と公卿は、賞と罰を明らかに宣言する。

十二曰く、國司と國造、民から稅を取り立てるな。國に二人の君主はなく、民に両方の主人はない。地の続く限りの多くの民は、天皇を主人とする。官庁のところに任命する者すべてが、天皇の臣下で皆、正しい。なぜあえて公に與えた、民への租稅の取り立ての割り當て。

十三曰く、多くの官職に任じられた者、同じく知識省。拷問する者、あるいは使者、ある門においての出來事。しかるに知を得た日。すなわち、和らぎのごとしを知る。それは過ち、これを與え聞かせる。防衛と公務でしてはならぬ。

十四曰く、多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妬。我すでに嫉妬の人。またまた妬みの我。嫉妬の患い無知の極み。ゆえに、智が勝においてそく己が不愉快。才が優れているにおいて、そく嫉妬。それで、五百もの賢人に今遭遇しても、千年に一人の聖人を待つのは難しい。何によって國を治めればよいのか。

十五曰く、私心に背を向け政務が、臣下の正しい道である。凡人は私心が有り、必ず恨みがある。怨みが有れば必ず同じではない、同じでなければ、すなわち私をもって政務をさまたげる。怨みが起き、害法の定めに従わない。ゆえに最初の章で述べた、上下の調和、そのわきに正しいと定めた情の安らかな気。

十六曰く、民の使用は時期を選べというのは古の良典である。ゆえに冬と月のある夜間は、民を使用して良い。(我々が)従うのは春から秋は農耕と養蠶の季節であり、民を使ってはならない。農作をせず(我々は)何を食べる?養蠶しなければ何を着る?

十七曰く、人夫の事がらの獨斷はよくない。必ず大衆に論議を與える。些細な事柄は軽々しく認める。良くないことも必ず大衆、ただ議論大事とだけとらえる。 もし疑い出ると失う。ゆえに大衆をあい織り交ぜ、言葉で乗っ取るのが徳の理。

參考文獻[編輯]

・金治勇『聖德太子的心』(大蔵出版、1986年10月)ISBN 4804357017 ・石井正敏、村井章介、荒野泰典(編集) 編『律令國家和東亞』吉川弘文館〈日本的対外關係 2〉、2011年5月。ISBN 978-4-642-01702-2

關聯文獻[編輯]

・岩井大慧「十七條憲法真的是聖德太子獨創的嗎」『駒澤史學』第4號、駒澤大學、50-61頁、1954年5月。NAID 110006999292

・夜久正雄「聖德太子・十七條憲法和神話・傳說・歷史」『亞細亞大學教養部紀要』第12號、亞細亞大學、43-58頁、1975年。NAID 110004663150

・ 烏多 揚松 (Udo Jansson) 著、平松毅 翻譯「十七條憲法的普遍的意義」『法和政治』第50巻、第2號、関西學院大學、461-472頁、1999年6月30日。NAID 110000213860

・小森義峯「關於十七條憲法的憲法學的重要性」『憲法論叢』第1號、関西法政治研究會、1-11頁、1994年4月15日。NAID 110002283598